重要事項説明書

           デイサービスてまり

 

あなた(又はあなたの家族)が利用しようと考えている指定通所介護サービスについて、契約を締結する前に知っておいていただきたい内容を、説明いたします。わからないこと、わかりにくいことがあれば、遠慮なく質問をしてください。

 

この「重要事項説明書」は、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)」第8条の規定に基づき、指定通所介護サービス提供の契約締結に際して、ご注意いただきたいことを説明するものです。

 

1 指定通所介護サービスを提供する事業者について

事業者名称

デイサービスてまり合同会社

代表者氏名

代表社員:岸本 育子

本社所在地

(連絡先及び電話番号等)

岡山県総社市久代5864番地

法人設立年月日

平成2511

 

2 利用者に対してのサービス提供を実施する事業所について

(1)事業所の所在地等

事業所名称

デイサービスてまり

介護保険指定

事業者番号

 指定事業者番号(3370801049

事業所所在地

岡山県総社市久代5864番地

連絡先

相談担当者名

090-7501-9415 (岸本 公子)FAX086-696-0553

事業所の通常の

事業の実施地域

総社市

利用定員

10

 

(2)事業の目的及び運営の方針

事業の目的

 

当事業所は在宅福祉の担い手として、要介護状態等となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図り、「生活の安定と生活の援助」を目的とします。

運営の方針

 

当事業所において提供する通所介護は、介護保険法並びに各法令に沿ったものとして常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努め、常に提供したサービスの質の管理、評価等も行います。一人ひとりに個別援助計画書を作成し、必要とするサービスを的確に把握し計画に沿った通所介護を提供します。

 

 

 

(3)事業所窓口の営業日及び営業時間

営業日

月曜~土曜日

営業時間

8:30~17:30

(4)サービス提供時間

サービス提供日

月曜~土曜日※土曜日(必要時) 年間休日 8/138/15及び12/291/4

サービス提供時間

9:30~16:00

 

(5)事業所の職員体制

管理者

 岸本 育子

 

職務内容

人員数

管理者

1    従業者の管理及び利用申込に係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行います。

2    従業者に、法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行います

3    利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した通所介護計画を作成するとともに利用者等への説明を行い、同意を得ます。

4    利用者へ通所介護計画を交付します。

5    指定通所介護の実施状況の把握及び通所介護計画の変更を行います。

常 勤 1名

生活相談員

1    利用者がその有する能力に応じた自立した日常生活を営むことができるよう、生活指導及び入浴、排せつ、食事等の介護に関する相談及び援助などを行います。

2    それぞれの利用者について、通所介護計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行います。

常 勤 1名

兼務  1

看護師

1    サービス提供の前後及び提供中の利用者の心身の状況等の把握を行います。

2    利用者の静養のための必要な措置を行います。

3    利用者の病状が急変した場合等に、利用者の主治医等の指示を受けて、必要な看護を行います。

看護師免許を持った職員が介護職員として働いております。

介護職員

1    通所介護計画に基づき、必要な日常生活上の世話及び介護を行います。

 

常 勤 1名

 

非常勤 2名(兼務)

機能訓練

指導員

1    通所介護計画に基づき、の利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、機能訓練を行います。

 

 

非常勤1 名(兼務)

 

3 提供するサービスの内容及び費用について

(1)提供するサービスの内容について

サービス区分と種類

サービスの内容

通所介護計画の作成

1    利用者に係る居宅介護支援事業者が作成した居宅サービス計画(ケアプラン)に基づき、利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた通所介護計画を作成します。

2    通所介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ます。

3    通所介護計画の内容について、利用者の同意を得たときは、通所介護計画書を利用者に交付します

4    それぞれの利用者について、通所介護計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行います。

 

利用者居宅への送迎

事業者が保有する自動車により、利用者の居宅と事業所までの間の送迎を行います。ただし、道路が狭いなどの事情により、自動車による送迎が困難な場合は、車いす又は歩行介助により送迎を行うことがあります。

日常生活上の世話

食事の提供及び介助

食事の提供及び介助が必要な利用者に対して、介助を行います。

栄養並びに利用者の身体の状況および嗜好を考慮した食事を提供します。

入浴の提供及び介助

入浴の提供及び介助が必要な利用者に対して、入浴(全身浴・部分浴)の介助や清拭(身体を拭く)、洗髪・足浴などを行います。

排せつ介助

介助が必要な利用者に対して、排泄の介助、おむつ交換を行います。

更衣介助

介助が必要な利用者に対して、上着、下着の更衣の介助を行います。

移動・移乗介助

介助が必要な利用者に対して、室内の移動、車いすへ移乗の介助を行います。

服薬介助

介助が必要な利用者に対して、配剤された薬の確認、服薬のお手伝い、服薬の確認を行います。

機能訓練

日常生活動作を通じた訓練

利用者の能力に応じて、食事、入浴、排せつ、更衣などの日常生活動作を通じた訓練を行います。

レクリエーションを通じた訓練

利用者の能力に応じて、集団的に行うレクリエーションや歌唱、体操などを通じた訓練を行います。

器具等を使用した訓練

利用者の能力に応じて、機能訓練指導員が専門的知識に基づき、器械・器具等を使用した訓練を行います。

活動

創作活動など

利用者の選択に基づき、趣味・趣向に応じた創作活動等の場を提供します。

生活相談

 相談

生活相談員をはじめ従業者が日常生活等の相談に応じます。

 

(2)通所介護従業者の禁止行為

通所介護従業者はサービスの提供に当たって、次の行為は行いません。

  医療行為(ただし、看護職員、機能訓練指導員が行う診療の補助行為を除く。)

  利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり

  利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受

  身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(利用者又は第三者等の生命や身体を保護

するため緊急やむを得ない場合を除く)

  その他利用者又は家族等に対して行なう宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為

 

提供するサービスの利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)について

 

通所介護サービス(1回毎)

ご利用者の要介護度

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

基本サービス費

3時間以上

4時間未満

415

476

538

598

661

4時間以上

5時間未満

435

499

564

627

693

5時間以上

6時間未満

655

773

893

1010

1130

6時間以上

7時間未満

676

798

922

1045

1168

 

7時間以上

8時間未満

750

887

1028

1168

1308

 

 

加算は

入浴介助加算Ⅰ ・・ 40単位→ (1回)40

処遇改善加算Ⅱ ・・負担していただく料金は、1カ月の利用料(食事代を含まない基本部分+加算部分)×4.3×利用者負担割合が上乗せとなります。

例えば「1カ月の介護サービス利用料10,000(食事代含まず)の方の場合」の処遇改善加算の料金は、10,000円と書いていますが、実際の負担額は1割負担の方の場合は1,000円です)                                       例:10,000×4.3% = 430円(加算分)  430×0.1(負担分) = 43     

43円が1カ月にかかる処遇改善加算の負担額となります。上記計算は1割負担の方の場合であり、2割負担の方は2倍になります。

 サービス提供体制強化加算Ⅲ・・・サービス提供体制を特に強化して基準を満たした事業所(Ⅲであれば、利用者に直接提供する介護職員のうち、勤続7年以上のものが30%以上であること)が算定することができる加算です。1回のご利用に付き6単位(60円)の加算となり、ご負担が6円増えることになります。

1回のご利用に付き6単位=60円(加算分)   60円×0.1(負担分)6

4 その他の費用について

食事の提供に要する費用

500円(昼食代及びおやつ代)/1

おむつ代

おしめ 大80円 小20円(パット)

 

 

 

5 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)その他の費用の請求及び支払い方法について

  利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)、その他の費用の請求方法等

 

  利用料利用者負担額(介護保険を適用する場合)及びその他の費用の額はサービス提供ごとに計算し、利用月ごとの合計金額により請求いたします。

  上記に係る請求書は、利用月の翌月にお渡しします。

 

  利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)、その他の費用の支払い方法等

 

  お支払いの確認をしましたら、領収書をお渡ししますので、必ず保管されますようお願いします。(医療費控除の還付請求をされる場合はお申し付けください。)

 

 

6 サービスの提供にあたって

(1)サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間)を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。

(2)利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。また、居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であって、必要と認められるときは、要介護認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとします。

(3)利用者に係る居宅介護支援事業者が作成する「居宅サービス計画(ケアプラン)」に基づき、利用者及び家族の意向を踏まえて、「通所介護計画」を作成します。なお、作成した「通所介護計画」は、利用者又は家族にその内容を説明いたしますので、ご確認いただくようお願いします

(4)サービス提供は「通所介護計画」に基づいて行ないます。なお、「通所介護計画」は、利用者等の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更することができます

(5)通所介護従業者に対するサービス提供に関する具体的な指示や命令は、すべて当事業者が行ないますが、実際の提供にあたっては、利用者の心身の状況や意向に充分な配慮を行ないます。

 

 

7 虐待の防止について

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。

(1)虐待防止に関する責任者を選定しています。

虐待防止に関する責任者

管理者:岸本育子

(2)成年後見制度の利用を支援します。

(3)苦情解決体制を整備しています。

(4)従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を推進・実施しています。

 

8 身体拘束について

原則として、利用者の自由を制限するような身体拘束は行いません。ただし、緊急やむ

を得ない理由により拘束せざるを得ない場合には事前に利用者及びその家族へ十分な説明

を行い、同意を得るとともに、その態様、時間、その際の利用者の心身の状況ならびに緊

急やむを得ない理由について記録します。また事業者として、身体拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行います。

(1)緊急性・・・・・・直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に危険が及ぶことが考えられる場合に限ります。

(2)非代替性・・・・身体拘束以外に、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことを防止することができない場合に限ります。

(3)一時性・・・・・・利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなった場合は、直ちに身体拘束を解きます。

 

9 秘密の保持と個人情報の保護について

  利用者及びその家族に関する秘密の保持について

 

  事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。

  事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。

  また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。

  事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。

 

  個人情報の保護について

 

  事業者は、利用者から文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。

  事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。

  事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。

 

 

10 緊急時の対応方法について

サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。

 

 

11 事故発生時の対応方法について

利用者に対する指定通所介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。

また、利用者に対する指定通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。

 

12 心身の状況の把握

指定通所介護の提供に当たっては、居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。

 

13 居宅介護支援事業者等との連携

指定通所介護の提供に当り、居宅介護支援事業者及び保健医療サービスまたは福祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。

 

14 サービス提供の記録

  指定通所介護の実施ごとに、サービス提供の記録を行うこととし、その記録はサービス提供の日から5年間保持します。

  利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。

 

15 非常災害対策

  事業所に災害対策に関する担当者(防火管理者)を置き、非常災害対策に関する取り組みを行います。

災害対策に関する担当者(防火管理者)氏名:( 岸本育子  )

  非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業員に周知します。

  定期的に避難、救出その他必要な訓練を行います。

避難訓練実施時期:(毎年2回 4月・10月)

 

 

 

 

16 衛生管理等

  指定通所介護の用に供する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じます。

  指定通所介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講じます。

  食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等について、必要に応じて保健所の助言、指導を求めるとともに、常に密接な連携に努めます。

 

17 サービス提供に関する相談、苦情について

(1)   苦情処理の体制及び手順

提供した指定通所介護に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。

 

 

 重要事項説明の年月日

この重要事項説明書の説明年月日

年   月   日

 

指定通所介護サービスのご利用に際し、利用者に対して契約書及び本書面に

基づいて重要な事項を説明し交付しました。

 

事業者

所在地

 

法人名

 

代表者名

事業所名

 

説明者氏名

 

 上記内容の説明を事業者から確かに受けました。

利用者

住 所

 

氏 名

 

代理人

(ご家族様)

住 所

 

氏 名